多重債務と自己破産

ローンの一本化とは

複数の会社からローンをして多重債務状態になったとしても、それを整理してまとめる方法はいくつか存在します。

 

まずは現在の借り入れ金を金利の安いローンに一本化します。そのようにして、ローンを効率のいい方法で返す方法を見てみましょう。最近では、ローン会社が身近な存在になったためか、キャッシングを自分の口座から出金するような感覚で使えるようになりました。

 

手軽にローンを組むことができるようになったため、エステや高額商品なども購入しやすくなりました。しかしながら、個別に見ると少額な借り入れだったとしても、複数のキャッシング会社から借りるうちに返済すべき金額が膨らみ返済が困難になったりもします。

 

その他、借金を返済するために別の借金をしてしまったために、返済不能に陥ったという人もいるようです。複数の消費者金融から借り入れをしていたり、ローンを幾つか持っている場合、毎月の返済や手数料などの管理に圧倒的に手間がかかります。

 

また、50万円に満たない少額の借金がいくつかあるような場合、利率が高くなるばかりで利息分しか返済できないようなことになります。借金返済の計画を再検討し見直すのがローンの一本化です。借り入れた金額そのものが減るようなものではありません。もっとも、支払わなければならない利息を減らすためにローンを一本化することによって、最終的な返済金額をより少なくすることが可能となるかもしれません。

キャッシングで破産手続きをしないために

消費者金融から受けた融資が返せずに破産する状況が後を絶ちません。

 

自己破産した時でも、一定範囲の財産の所有は認められています。ですが、自己破産したことによって返済義務を全て放棄できることはなく、貸した側に対して一定の返済義務は残ります。

 

返済を求める権利を破産後も持っている債権者ならば、破産後に借りた債務者が得た収入などを返済対象として強制執行の対象にもできます。

 

自己破産には免責制度もあり、きちんとした債務者なら認められます。自己破産後に免責が認められた債務者は、宣告を受ける前に発生した負債を返済せずともよくなります。

 

例外規定は存在し、罰金や税金は支払わなくてはなりません。免責許可が出ることによって、その間制限を受けていた諸々の資格が使用可能になります。

 

自己破産手続きの制度は、キャッシングなどの多大な債務で身動きができなくなってしまった人たちを救う道ではあります。とはいえ、自己破産はどうにもならなくなった時の切り札的存在と考え、それまではできるだけのことをすべきです。

 

早い機会に簡易裁判所の民事調停の制度を利用するなどの方法もあります。返済が不能になっても即座に自己破産手続きを取らず、できることを模索すべきでしょう。

破産宣告の前に特定調停をする

自己破産宣告をする前の防御策として、平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。

 

契約通りに借金を返済することができない、あるいは返済すると生活が立ちゆかない人が対象となります。ただし金銭債務に限って、特定調停の対象とすることができます。例えば、複数のキャッシング融資を受けたことで月々の返済額がふくらみ、自己破産寸前だとします。

 

そんな時は返済が可能になるよう、特定調停の手続きができます。申立てができるのは、あくまでも借金を抱えて自己破産宣告をするつもりでいる本人が原則です。

 

ですが、例外規定として弁護士や定められた研修を終えた司法書士が代理に立つことはできます。

 

自己破産宣告の前に特定調停をする方法は、例えば、利息制限法で年利は18%と決められているのに、それを上回る利息をとられていたとすると、過分に返済した利息は戻してもらうことができます。

 

金利を見直すことで、ほとんどの場合返済総額が減額されます。長期の返済の時は払い過ぎもありえます。このように、特定調停では毎月の支払金額や返済総額を減額したりカットすることが可能です。

 

これで返済が可能になるということもあるのです。この「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」の施行により、自己破産宣告しそうな人たちが、たくさん救われていることは事実です。